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◎調理・製造等を行う施設
  
 @ 出展に当たっては必ずテントを設置し、直射日光、雨水等から食品を保護すること
 A 出展位置前面の客から見やすい場所に必ず所定の出展証を掲示すること
 B 調理・製造等を行う場所は、適当な方法で他と区画すること
 C 淡水式の手洗い施設(蛇口のついた水タンク等)を設けること

◎魚介類の販売施設
 
 @ 出展に当たっては必ずテントを設け、直射日光、雨水等から食品を保護すること
 A 出展位置前面の客から見やすい場所に必ず所定の出展証を掲示すること
 B 調理は行わない(包丁を使わない)こと
 C 魚貝類は、氷等で10℃以下に冷却すること
 D 陳列容器は、蓋を設けるか、またはビニール等で覆いをすること
 E 陳列容器は、台の上等(地面から30cm以上)に置き、地面に直接置かない こと
 F 流水式の手洗い設備(蛇口のついた水タンク等)を設けること

◎食肉販売施設
 
 @ 出展にあたっては食品衛生法の許可を受けた移動販売車で、法に基づく表示がなされた包装食肉を冷蔵(又は冷凍)、設備に陳列して行うこと
 A 出展位置前面の客から見やすい場所に必ず所定の出展証を掲示すること

◎その他の食品販売施設

 @ 出展に当たっては必ずテントを設け、直射日光、雨水等から食品を保護すること
 A 出展位置前面の客から見やすし、場所に必ず所定の出展証を掲示すること
 B 容器包装された加工食品は、法に基づく表示(品名、製造所所在地、製造者、製造年月日、添加物等)を行うこと
 C 葉子、水(薄涼飲料水)等製造に許可が必要なものは、許可を受けた施設で製造されたものであることを確認すること

   その他、保健所、事務局の指示・注意を厳重にお守りください


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